収録項目の説明

 「各港の紹介」の項に収録した港湾は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾の125港のほか、港湾運送事業法による指定港湾で上記に含まれていない7港(各港の扉の港湾名に(指)記号を付す。)を加えた132港と、特定地域振興重要港湾13港(各港の扉の港湾名に(振)記号を付す。)及び大規模マリーナを保有する地方港湾20港(各港の扉の港湾名に(地)記号を付す。)のうち重複分を除く31 港である。
 なお、港湾の概況、港湾施設、コンテナターミナルの概要、マリーナ、緑地、ポートサービス、関係出先官公署は、各港湾管理者提供の令和7年1月1日現在の資料による。但し、一部、それ以降の情報も含まれており、詳細は各港湾管理者に確認されたい。

 

1. 概況

各港湾管理者の提供による。


2. 港勢

入港船舶
(1)「港湾統計」(令和5年)(国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室編集)に基づき集計した。端数処理の関係上、末尾が各港湾管理者の公表する数字と異なる場合がある。
(2)「自航」は自動車航送船の略である。
(3)「その他」は漁船、避難船、その他を加えたものである。
(4)欄外に、過去最大入港船舶のトン数及び、入港時の喫水を付した。

海上出入貨物
(1)「港湾統計(令和5年)」による。
(2)品種欄の%は構成比を示す(四捨五入の関係で合計が100%にならない場合がある)。
(3)品種欄は次の分類による。

農水産品=麦、米、とうもろこし、豆類、その他雑穀、野菜・果物、綿花、その他農産品、羊毛、その他畜産品、水産品
林産品=原木、製材、樹脂類、木材チップ、その他林産品、薪炭
鉱産品=石炭、鉄鉱石、金属鉱、砂利・砂、石材、原油、りん鉱石、石灰石、原塩、非金属鉱物
金属機械工業品=鉄鋼、鋼材、非鉄金属、金属製品、鉄道車輌、完成自動車、その他輸送用車両、二輪自動車、自動車部品、その他輸送機械、産業機械、電気機械、測量・光学・医療用機械、事務用機器、その他機械
化学工業品=陶磁器、セメント、ガラス類、窯業品、重油、揮発油、その他の石油、LNG(液化天然ガス)、LPG(液化石油ガス)、その他石油製品、コークス、石炭製品、化学薬品、化学肥料、染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品
軽工業品=紙・パルプ、糸及び紡績半製品、その他繊維工業品、砂糖、製造食品、飲料、水、たばこ、その他食料工業品
雑工業品=がん具、衣服・身廻品・はきもの、文房具・運動娯楽用品・楽器、家具装備品、その他日用品、ゴム製品、木製品、その他製造工業品
特殊品=金属くず、再利用資材、動植物性製造飼肥料、廃棄物、廃土砂、輸送用容器、取合せ品
分類不能のもの
(4)自動車航送船による海上出入貨物量はそれぞれの該当項目の下に太字で外数として表示した。

外貿コンテナ貨物取扱量、乗降人員
(1)「港湾統計(令和5年)」による。


3. 港湾施設
(1)「けい船施設」は前面水深4.5m以深のものに限った。
(2)「バース名」の「耐震(緊急)」は当該施設が「緊急物資輸送対応」の耐震バースであることを、また、「耐震(国際)」は当該施設が「国際海上コンテナ輸送対応」の耐震バースであることを示す。
(3)「荷さばき施設」の荷役機械は次の略号を使用した。 
クレーン= C、アンローダー= U、ベルトコンベア=B、ローディングアーム=LA、 ローダー= L
(4)「営業倉庫」は港湾管理者において把握している臨港倉庫とした。


4. コンテナターミナルの概要
コンテナターミナルの面積、岸壁水深、荷役設備等について記述した。


5. マリーナ
この項に収録したマリーナは、水際線を有し、かつ事務所等常時管理ができる施設があり、港湾区域内に存在するものを示した( プレジャーボートスポット等を含む。)。


6. 緑地
港湾緑地について、面積、緑地タイプ、施設等について記述した。


7. 基地港湾
洋上風力発電施設整備事業の基地港湾として指定され整備・供用された施設がある場合は記述した。


8. ポートサービス
「港湾運送」は、港湾運送事業法で指定された港湾において許可を受けている事業者である。


9. 関係出先官公署
港湾に関係する関係出先官署について記述した。


10. 港湾概況図
各港湾管理者の提供による。

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